米国、留学生の在留資格「Duration of Status」を廃止 在留期間は最長4年に(9月15日施行)
ICEF Monitor
Summary
米国土安全保障省(DHS)は7月17日、F・Jビザの留学生に認められてきた「在学中は期限を定めず滞在できる」Duration of Status制度を廃止する最終規則を公表しました。9月15日以降、在留期間は学位課程で最長4年に固定され、延長には移民局(USCIS)への申請が必要になります。延長が認められない場合は速やかな出国が求められ、従わない場合は3〜10年の再入国禁止の対象になります。