Pre-completion OPT
卒業前(在学中) · 学期中 週 20 時間まで(パートタイム)/ 夏休み フルタイム
卒業前に専攻に関連する就労を行う制度。インターンシップで使うことが多い。使った期間は卒業後の Post-completion OPT から差し引かれる ため、慎重な使用が必要。
- メリット
- 在学中に実務経験を積めて、卒業後の就職活動で有利。
- 注意点
- 使った期間は Post-completion OPT の 12 ヶ月から減算される。
OPT Complete Guide 2026
F-1 学生全員が取得できる卒業後の 就労許可(Optional Practical Training)。
申請プロセス、STEM Extension、H-1B との関係まで完全解説。
Summary
時間がない人はここだけ読めば、OPT の全体像が掴める。
OPT(Optional Practical Training)= 専攻に関連する米国就労を許可する F-1 ビザ特典。STEM・Non-STEM 関係なく、全員が 12 ヶ月 取得可能。
STEM 指定専攻の卒業生は、12 ヶ月の OPT 後にさらに 24 ヶ月の Extension を申請可能。合計 3 年間米国で就労できる。Non-STEM の 3 倍。
OPT 申請は卒業 90 日前から可能。Form I-765(就労許可申請書)を USCIS に提出。承認されると EAD カード(Employment Authorization Document)が発行される。
OPT 期間中の失業日数は累計 90 日まで。これを超えると OPT が無効化され、F-1 ビザも取り消し。STEM Extension 中は累計 150 日まで延長される。
OPT 期間中に H-1B(就労ビザ)を申請 し、抽選に当たれば長期就労が可能。STEM の 36 ヶ月なら H-1B 抽選を 3 回 チャレンジできる(年 1 回)。
01
Three Types
OPT には Pre-completion / Post-completion / STEM Extension の 3 種類。それぞれ目的とタイミングが違う。
一括りに「OPT」と呼ばれるが、実は 3 種類のまったく性質の違う制度 が含まれている。多くの留学生が「卒業後 12 ヶ月の OPT」だけを知っているが、それは Post-completion OPT という 1 つの形態にすぎない。
残り 2 つは Pre-completion OPT(在学中の就労)と STEM Extension(24 ヶ月延長)。在学中のインターンシップに使うか、卒業後の就労に温存するか — この戦略を理解しているかどうかで、留学生のキャリアは大きく変わる。
卒業前(在学中) · 学期中 週 20 時間まで(パートタイム)/ 夏休み フルタイム
卒業前に専攻に関連する就労を行う制度。インターンシップで使うことが多い。使った期間は卒業後の Post-completion OPT から差し引かれる ため、慎重な使用が必要。
卒業後 · 12 ヶ月(フルタイム)
卒業後に最大 12 ヶ月、専攻に関連する米国企業で就労できる制度。これが「通常の OPT」と呼ばれるもの。
Post-completion OPT 終了直前に申請 · + 24 ヶ月(合計 36 ヶ月)
STEM 指定専攻の卒業生のみが申請できる 24 ヶ月延長。雇用主が E-Verify 登録済み である必要がある。
02
Application Process
USCIS への申請から EAD カード取得、就労開始までの流れ。タイミングが命。
OPT 申請で最も多い失敗は、「タイミングを逃すこと」だ。卒業 90 日前から卒業後 60 日以内という限られた期間を逃すと、就労許可そのものを失う。USCIS の審査も 90〜150 日かかるため、「卒業 90 日前」が事実上の最終ライン と思って動くのが安全だ。次の 6 ステップは、合格者が辿った標準的な順序。
USCIS への OPT 申請は 卒業日の 90 日前から、卒業後 60 日以内 に提出する必要がある。遅れると申請権を失うので、早めの行動が必須。
International Student Office で OPT 申請の意向を伝える。I-20 を OPT 推薦付きで再発行 してもらう。これが申請に必須。所要 1-2 週間。
就労許可申請書(Form I-765) を記入。申請料 $470。提出書類: I-20(OPT 推薦付き)、I-94、パスポートコピー、写真 2 枚、雇用提示書(あれば)。
USCIS にパッケージを送付。受領通知(Receipt Notice)が 2-3 週間で届く。これで申請受付完了。
申請から 90-150 日後に EAD カード(Employment Authorization Document)が郵送される。EAD カードに記載された開始日から就労可能。EAD なしの就労は違法。
雇用が決まったら SEVP Portal で雇用主情報・住所・電話番号を報告。失業状態が続く場合も毎月報告必須。累計失業 90 日 を超えると OPT が無効化。
03
STEM Extension
STEM 専攻なら、Post-completion OPT 終了前に 24 ヶ月の Extension を申請可能。合計 36 ヶ月で米国就職の可能性が大幅に広がる。
STEM Extension は単なる「期間延長」ではなく、米国就職への現実的な道を切り開く制度 だ。12 ヶ月では H-1B 抽選に 1 回しかチャレンジできないが、36 ヶ月なら 3 回。これは 抽選確率を 30% → 70% 程度に押し上げる 計算になる。
ただし申請には 雇用主が E-Verify 登録済み であることが必須条件。中小企業や規模の小さなスタートアップは未登録の場合があるので、就職活動の段階から E-Verify ステータスを確認する必要がある。詳細な要件と必要書類を以下にまとめる。
STEM の定義、DHS が指定する STEM 専攻の 5 大カテゴリ、留学生にとっての重要性、Non-STEM に見えて STEM の専攻まで詳しく。
STEM を詳しく読む04
Cap-Gap
OPT が終了する前に H-1B 申請が承認されれば、自動的に F-1 と OPT が延長される。これを Cap-Gap と呼ぶ。
OPT 終了は 5〜6 月頃、H-1B ビザ開始は 10 月 1 日。この 4 ヶ月のギャップが、留学生のキャリアの最大の難所だった。Cap-Gap という制度は、まさにこのギャップを埋めるために存在する。OPT 中に H-1B 申請が通れば、自動的に F-1 と OPT が H-1B 開始日まで延長される。
逆に Cap-Gap が使えない条件もある。抽選に外れた・申請が却下された・OPT 終了後に申請した ケースだ。これらは出国 or 別ビザへの切り替えが必須。事前にこの仕組みを理解しておくと、就職活動の戦略が変わってくる。
OPT 期間中に H-1B 申請が承認された場合、H-1B 開始日(10 月 1 日)まで自動的に F-1 ビザと OPT が延長される制度。これがないと、6 月の OPT 終了 → 10 月の H-1B 開始の間に 4 ヶ月の空白ができてしまう。
① OPT 終了前に H-1B 申請を提出、② H-1B 抽選に当選、③ H-1B 申請が承認 or 審査中 であること。これらを満たせば Cap-Gap が自動適用。
H-1B 申請が承認された場合は就労継続可。審査中(Pending)の場合は OPT 期間に応じて変わる。正確な状況は雇用主と Immigration Lawyer に確認必須。
H-1B 抽選に外れた / OPT 終了後に申請した 場合は Cap-Gap 適用なし。OPT 終了後 60 日のグレースピリオド内に米国を出るか、別ビザに切り替える必要がある。
05
Critical Cautions
OPT は 細かいルール違反で即無効化されるシビアな制度。失業日数・職務関連性・住所報告など、知らないと致命傷になる注意点。
OPT は 「就労許可」であって「永久ビザ」ではない。失業日数の累計や職務関連性、住所変更の報告など、細かいルールが多数あり、1 つの違反で OPT 自体が無効化される リスクがある。「知らなかった」では済まされない世界だ。
特に注意すべきは 失業 90 日(STEM 中は 150 日)の累計上限。連続ではなく累計なので、転職時の隙間期間も含めてカウントされる。日々の管理を怠らず、SEVP Portal での報告を欠かさない ことが、OPT を最後まで活用する基本だ。
OPT 期間中の失業日数は累計 90 日まで(STEM Extension 中は 150 日まで)。これを超えると OPT が即座に無効化、F-1 ビザも取り消し。就職活動は OPT 開始前から始めるのが鉄則。
OPT は専攻分野に関連する就労のみ許可。CS 専攻者がレストランで働くのは違法。「関連性」は曖昧な場合があるので、雇用主の Job Description を Immigration Lawyer に確認するのが安全。
OPT 期間中の住所変更は 10 日以内に SEVP Portal で報告必須。報告漏れは違反。転職時も雇用主情報を即座に更新。
STEM Extension では Form I-983(Training Plan)を雇用主と作成・提出。具体的な学習目標とメンタリング内容 を記載する必要がある。雇用主が E-Verify 未登録の場合、申請不可。
H-1B 申請は毎年 3 月に登録、4 月に抽選。OPT 開始後すぐに雇用主に H-1B スポンサー意思を確認。Tech 大手・コンサル大手はスポンサー実績があるが、中小企業は対応していないケースも。
06
FAQ
申請料 $470 がかかる。これに加えて Immigration Lawyer に依頼する場合は $500-$2,000。多くの留学生は大学の DSO のサポートを受けて自分で申請する(追加料金なし)。
卒業日の 90 日前から卒業後 60 日以内。USCIS の処理に 90-150 日かかるため、卒業 90 日前には必ず提出するのがベストプラクティス。遅れると就職開始が遅れる。
専攻に関連していれば可能。Pre-completion OPT を使うか、Post-completion OPT 中の就労として扱う。無給インターンも OPT 期間としてカウントされる(雇用形態が認められれば)。
可能。ただし新しい仕事も 専攻関連 である必要があり、SEVP Portal で 10 日以内に雇用主情報を更新必須。転職の隙間期間も「失業日数」にカウントされる。
可能だが OPT は終了。大学院入学時点で OPT は終了し、新しい F-1 として大学院プログラムを開始。卒業後に再度 OPT 12 ヶ月(STEM なら 36 ヶ月)が利用可能。
Post-completion OPT 終了の 90 日前から、終了日までに申請。申請料 $470。雇用主が E-Verify 登録済みである必要がある。Form I-983(Training Plan)を雇用主と共同作成。
可能だが慎重に。雇用が決まっていれば再入国時に I-20、EAD、Employment Letter、最新の給与明細 を持参。雇用なしで再入国すると 入国拒否のリスクあり。
選択肢: ① STEM Extension で翌年再挑戦、② O-1(特殊技能ビザ)への切り替え、③ 大学院進学で OPT リセット、④ 米国オフィスを持つ日系企業 → 後で L-1 ビザで再入国、⑤ 日本帰国。STEM の 3 回チャンスは大きい。
各教育レベル(学士・修士・博士)ごとに 1 回。学部卒で OPT 12 ヶ月(STEM なら 36 ヶ月)→ 修士で再度 12 ヶ月(STEM なら 36 ヶ月)→ 博士で再度、と 段階的にリセットされる。
References
※ 2026 年 05 月 時点の情報。最新は各公式サイトでご確認ください。